出版委員会

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会告「定期刊行物「数学」の著作権委譲について」

2012年1月21日

東京都台東区1-34-1
社団法人 日本数学会
理事長 宮岡 洋一

日本数学会は1947年から現在に至るまで定期刊行物「数学」を発行しています.また独立行政法人科学技術振興機構(JST)によるJournal@rchive 事業およびJ-STAGE事業によって「数学」の電子版の公開が進行しています.

日本数学会では,2007年12月に
雑誌‘数学’の著作権ならびに電子化に関する規約
を理事会で決定して,特にその第9条において「数学」の59巻以前の記事を電子化するための著作権に関する対応を定めました.しかし,このことが日本数学会の会員に広く周知されているとは言えないと判断して,本会告によって「数学」の論説,企画記事,特集記事,寄稿,書評の著作権を著者から本会に委譲することをお願いすることにしました.具体的には,次の4項目について著者の方のご了承を得たいと考えています.

  1. 「数学」の論説,企画記事,特集記事,寄稿,書評の著作権は日本数学会が持つこととする.ここでの著作権の詳細は下記2に従うものとする.
  2. 日本数学会は「数学」に掲載されている記事の全部または一部を複製する権利,公衆送信する権利,翻訳する権利,および複製またはそれを含む刊行物を有償または無償で頒布する権利を有する.
  3. 日本数学会は第三者に上記2と同様の権利を行使させる権利を有する.
  4. 上記2,3の行為により収入がある場合は,この収入を本会の運営費用にあてる.

ただし,日本数学会は著者が学術的および教育的な活動への著作物の利用を保証するために以下のa,b,cを認めるものとします.

  1. 著者による該当する著作物の二次利用に関しては,「雑誌‘数学’の著作権ならびに電子化に関する規約」の第6条に従うものとする.すなわち,日本数学会は,著者が学術的または社会的に価値の認められる事業のためにその著作物を二次利用する権利を妨げない.ただし,著者が著作物を複製する際は,出典を明記するものとし,商業利用する場合は,日本数学会に届け出るものとする.
  2. 「数学」に掲載された記事について,著者は個人のホームページに電子化して公開することができる.この場合,加筆があるなしにかかわらず,「数学」からの転載であること,出版された巻・号を明記することとする.
  3. (1)著者は該当する著作物を,所属する機関のレポジトリーで公開することができる.ただし,この場合は「数学」に掲載されたものと実質的に同一のものを公開して,「数学」からの転載であることを,出版された巻・号を明記することとする.
    (2)著者の所属機関に変更があった場合は,移動後の所属機関のレポジトリーにおいても公開することができる.

以上のことに関し,1987年以降に出版された該当する著作物については,別途,個々の著者に本文と同趣旨の依頼文面をお送りします.また,1987年以前に出版された該当の著作物については,本会告および本会ホームページに掲載する告知をもって著作権委譲の依頼に代えさせていただきます.

上記をご了承いただけない場合,あるいはご不審の点がある場合は,2012年3月末までに日本数学会事務局,または
copyright(at)mathsoc.jp
までお申し出下さい.お考えに沿えるように最善の努力をいたします.また,本会はこの会告が該当するすべての方の目に触れることを願っておりますが,何らかの事情でこの会告を知る機会がなかったという理由で該当される方から申し出があれば,期限後においても改めて個別に詳しくご説明・ご相談いたします.

また,甚だ勝手ではありますが,お申し出のない場合はご了承いただけたものとして,電子版の掲載を開始または継続させていただきますよう,重ねてお願い申し上げます.