函数方程式論分科会委員会規定
(2000.03.27 制定)
(2005.01.31 改正)
(2010.03.24 改正)


第 1 条: 本委員会は以下の任務を行う.

第 2 条: 本委員会の委員の定員を 12 名以内とする.地区別内訳は,北海道地区 1 名,東北地区 1 名,関東地区 2 名,中部地区 1 名,京都地区 1 名,阪神地区 2 名,中国・四国地区 1 名,九州地区 1 名とし,2 名は地区に無関係とする.

第 3 条: 委員の任期は原則として西暦にて奇数年度と次の偶数年度の 2 年間とし,選挙は別に定める選挙規定により偶数年度に行う.なお,再任は妨げない.

第 4 条: 各委員は必要ならば委員代理を立てることが出来る.委員代理は当該委員に代わって委員会に出席し当該委員と同等の権限を行使することが出来る.ただし委員代理が関与した決定については当該委員が責任を負うものとする.

第 5 条: 奇数年(初年度)の 10 月末までに 4 名以上の欠員を生じた場合には,他の委員の任期を翌年 3 月までとし,臨時選挙を行い,次の偶数年度 1 年任期の委員を決定する.その他の場合には,その都度委員会にて処置を決める.

(2005.01.31 削除: 付則: 本規定については,その施行より 3 年後に見直しを行う.)
(2010.03.24 追加: 第 1 条に項目の追加)