評議員候補者選出規定
(2000.03.27 制定)
(2019.11.04 改正)


第 1 条: 委員会委員の互選により評議員候補者 2 名を選出する.選挙管理本部を本会本部に置く.

第 2 条: 本部は委員の名表(これを投票用紙とする)を委員全員に配布する.

第 3 条: 委員は,投票用紙記載候補者から適当と思う者 2 名を選び丸で囲み,投票者名は記入せず,指定された期日までに本部へ返送する.

第 4 条: 返送された投票用紙のうち得票順によって 2 名を選び,本人の承諾を得て次期評議員候補者とする.承諾が得られない場合には,得票順に従って次点の者を繰り上げる.同一票数の者については委員会が処置する.

(2019.11.04 追加: 第 4 条に文言の追加)